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妊娠中に離婚する場合の注意点とは?親権や養育費についても解説します

公開日:2019.10.29  最終更新日:2021.12.17

この記事の目次

妊娠中に離婚をする際の注意点とは?

女性にとって出産だけでも一大事だと思います。その中で、離婚の件も話し合うというのは大変な困難をともなうことでしょう。
出産の時期は変更できるものではありませんし、体調面や精神面でも冷静な判断が難しくなる可能性があります。そうした中で、離婚をする際の注意点をお伝えしたいと思います。

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妊娠中の離婚で考える「お金のこと」

まず考えなければならないのは、どうやって出産し育児をしていくかです。

特に出産の前後は自分で働くことができず、生活費を工面することが非常に困難となることが予想されます。そのため、(元)夫や実家等の支援が欠かせません。
可能な限り、離婚までの婚姻費用、離婚・出産後の養育費や離婚に伴う財産分与など、当面の生活で金銭的に困窮しないよう話し合いを進めておくべきでしょう。

妊娠中の離婚で考える「親権・父子関係」のこと

婚姻中に妊娠していることが明らかであれば、妊娠期間中に離婚したとしても、生まれてきた子の父は(元)夫であると推定されます(嫡出推定)。したがって、認知を求める必要はありません。
(元)夫が実子であることを否定する場合、夫側から嫡出否認の調停等を申立てることになります。調停では主にDNA型鑑定により生物学的な父子関係の確認が行われます。

親権についてですが、離婚より前に出生した場合には親権者を父母のどちらかに指定する(決める)必要があります。出生直後の幼児の監護は、よほどのことがない限りは母親が適任であることから、概ね親権者は母となります。
一方、離婚後に出生した場合、親権は母親が単独で持つことになります。

妊娠中の離婚で考える「養育費」のこと

養育費について協議がまとまらず、(元)夫が養育費を支払わない場合、養育費を求めて調停を申し立てることが考えられます。養育費の額は、主に父母の収入によって決められますが、個々の具体的事情によっても変動します。
調停でも合意に至らない場合には、審判となり、裁判官が養育費の額を決定します。

出生直後の養育費請求は、その後約20年にもおよぶ給付を決めるものですので、月額では少しの金額の差でしかなくても、トータルでは大きな金額差になります。また、養育費の請求の仕方によっては、出生月からの養育費を獲得できない可能性もあります。

妊娠中の離婚については弁護士にご相談ください

出産で大変負担の大きい時期かもしれませんが、当事務所には女性弁護士・スタッフも在籍しており、きめ細やかなアドバイスにより少しでもご負担を軽減できるようにしておりますので、少しでも早いタイミングでご相談ください。

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