離婚に関するお金婚姻費用分担請求
Money on divorce

別居中の生活費に関する婚姻費用分担請求について

離婚が成立するまでに別居している場合などで、必要な生活費などを収入の多い配偶者が相手に渡していない場合、婚姻費用分担金として請求することができます。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦間で分担する家族の生活費をいいます。具体的には、居住費生活費子どもの生活費学費といった費用のことです。

婚姻費用のアイコン

婚姻費用の支払義務

民法752条は、夫婦間における同居、協力、扶助の義務を定めています。
婚姻費用の支払義務は、夫婦間における扶助義務の一環として、民法760条に基づき発生します。このような扶助義務は、生活保持義務とよばれ、その内容としては相手の生活レベルを自分の生活レベルと同等に維持することが求められています。

婚姻費用分担金を請求できる人

婚姻費用分担金は、収入が少ない配偶者が十分な生活費や養育費をもらっていない場合に、収入が多い配偶者に対して請求することができます。通常、収入の多い方から少ない方へ金銭を支払うことが求められます。

別居中や離婚協議中の婚姻費用

別居している夫婦も生活保持義務を負う

婚姻費用は、夫婦であれば原則として発生するため、別居している夫婦においても生活保持義務を負います。離婚前に別居状態になっている場合でもこの義務はありますので、婚姻費用を請求することができます。
離婚の話し合い中であっても、夫婦である以上、お互いがその生活を支え合う必要がありますので、夫婦のうち収入が多い配偶者は、相手に生活費や子供の養育費相当額を支払う義務があります。

別居時の婚姻費用を受け取ることができる期間

別居期間の婚姻費用は、請求したときから離婚時もしくは別居解消時まで受け取ることができるので、別居したが生活費が足りない、という場合はお早めに婚姻費用の請求をすることをおすすめします。

具体的に、婚姻費用がいくらになるのかは、裁判所HPに「算定表」が掲載されています

 

婚姻費用に含まれる内容

婚姻費用の中には、
・日常の生活費(衣食住) ・医療費 ・交際費 子どもの養育費
などがあります。

 

婚姻費用分担金はいつ請求する?

婚姻費用分担請求のアイコン

婚姻費用分担請求は、別居などにより相手が生活費を払わない状況が起こった時に、速やかに請求をすることが望ましいとされています。
請求をする前にさかのぼって、支払いを求めることが難しいからです。

婚姻費用は離婚するまで発生するので、「生活費の支払いがなく、これを請求した日」から「離婚が成立する日」までの生活費について、支払いを受けることができます。

 

婚姻費用はいくら請求できる?

婚姻費用分担金の支払額は、夫婦の職業や収入状況などによって決まります。裁判所が「養育費・婚姻費用算定表」を公開していますので、まずはこれにご自身と配偶者の収入を当てはめてみてください。
夫婦どちらかが特別の経費を負担しているという実情があれば、この算定表が修正されることもあります。

 

婚姻費用分担金の請求方法

婚姻費用分担金について、当事者同士の話し合いで合意できれば、その合意のもとで支払いが行われます。

話し合いでの合意にいたらない場合は、裁判所に調停を申し立てます
調停でも合意が成立しなければ、審判手続きに移行し、決定されます。

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