離婚手続きの種類離婚調停
Types of divorce

夫婦間の話し合いで離婚が解決しない場合、
裁判所での話し合いとなる「離婚調停」

話し合いで離婚が成立しない場合、まずは裁判所の調停手続きによる話し合いが必要です。最終的に裁判で離婚を争う場合も、必ず裁判の前に調停を行う必要があります。これを、「調停前置主義」と呼びます。家庭内の事件は、できるかぎり、話し合いで解決するべきとの考えに基づくものです。

離婚調停とは

離婚調停とは、夫婦が家庭裁判所に出向き、調停委員に夫婦それぞれの話を聞いてもらう形で話し合いを進める方法です。
夫婦間の話し合いで解決していない点などについて、調停委員の中立的な意見がもらえます

離婚調停ではどんなことをするの?

調停では、調停委員が夫婦それぞれに、約30〜40分ずつ、交互に話を聞きます。
それを2~3回往復して、話を聞いてもらいながら、同時に調停委員を介して、相手の話を聞きます。
調停は、月1回のペースで、複数回おこないます。

調停委員は、夫婦それぞれ個別に話を聞きますので、夫婦と同じ部屋で対面して話をする必要はありません。

 

離婚調停の流れ

1. 調停の申立

離婚調停を申し立てる際は、
・相手方の住所地の家庭裁判所
・夫婦が合意して決める家庭裁判所
のいずれかに申立書を提出します。

2. 調停への呼び出し

調停が受理されると、郵送で家庭裁判所から呼出書が届きます。
呼出書は調停の申請者と相手にそれぞれ届き、1回目の調停期日が通知されます。
1回目の調停日は裁判所が指定するので、都合が悪い場合は「期日変更の申請書」を提出することで期日変更をすることができます

3. 第1回目の調停

離婚調停は、家庭裁判所で行われます。受付が終わると控室に通されます。控え室も夫婦で別々になっています。
時間が来ると調停委員から呼び出され、調停室で調停委員からの質問に答えます。
夫婦の片方が相手に会いたくない場合は、それぞれの面談時間を離してもらい、裁判所での遭遇を避けることができます
調停は原則本人が出頭し、弁護士をつけている場合は本人と弁護士が同席する形になります。

4. 第2回目以降の調停

2回目以降の調停については、1回目と同じようなやり取りが月1回のペースで複数回行われます。
協議離婚」のページに一覧で記載しているような内容について、話し合いを進めていきます。

5. 調停の成立/不成立

離婚調停の場で双方が合意した場合、調停調書を作成して成立となります。
調停調書に書かれていないことは未決扱いとなるため、決めたいことはすべて調停調書に含む必要があります。
調停調書が作成された時点で、調停離婚の成立となります。
これ以降、調停内容に不服を申し立てることはできません。
成立から10日以内に、この調停調書謄本と離婚届を市区町村役場に提出します。

調停で合意に至らない場合は、裁判による判決に委ねることになります。

関連コラム - 離婚調停 -

離婚弁護のお問い合わせ

  • 092-409-0775
  • 0952-41-9210
  • 0954-20-1455

離婚弁護のお問い合わせ