熟年離婚・高齢者の離婚
Divorce of middle age and elderly persons

熟年離婚では、年金や退職金など、高齢者特有の課題があるため
慎重かつ個別の状況に応じた判断が必要です。

熟年離婚で争点になりがちなのが、年金や退職金といった、「これから財産になる見込みのある資産に関しての分与をどうするか」といった問題です。
現時点で、どのぐらいの年金や退職金が見込まれるかを算定し、かつ適正な分与の割合を決める必要があります。

年金について

年金分割については必ず議論になります。
婚姻期間中に夫婦それぞれが年金機構などに積み立てた年金積立額を、いったん夫婦で足し合わせてから、半分にするという制度です(原則)。

ただし、別居期間が長い、有責配偶者(婚姻の破綻に関して主たる責任のある配偶者)からの離婚請求の場合など、場合によっては単純に2分の1にならないケースもあるので、ご相談下さい。

 

退職金について

すでに退職金が出ている場合や、離婚協議中に退職し退職金が発生した場合、財産分与の対象になります。

退職まで、まだ数年以上時間がある場合は、
・退職金が財産分与の対象になるのか?
・なるとしたら、どうやってそれを算出するのか?
といった論点があり、専門的な知識が必要となるため、弁護士へのご相談をオススメいたします。

目安としては、退職が5年後ぐらいであれば分与の対象になり、10年ぐらい先だと分与の対象にならないケースが多いのが実情です。

 

扶養について

長年、配偶者の収入に頼って生活をしてきた専業主婦の方が離婚する場合、再出発・再就職が難しいケースがあります。
その場合、収入のある配偶者に対して、扶養的財産分与を請求することができる場合があります。
請求が認められた場合は、離婚後、再就職ができるまでの期間や生活が安定するまでの期間(長ければ4〜5年)に費用を払い続けるか、財産分与の時点で、あらかじめ上乗せして支払うかの選択になります。

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