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夫(妻)の借金、ギャンブルや浪費を理由に離婚できますか?

公開日:2020.05.12 

この記事の目次

[ Q ]夫(妻)の借金、ギャンブルや浪費を理由に離婚できますか?

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 [ A ]借金や・ギャンブルといった行為があること自体が離婚原因となるものではありません。

もっとも、借金やギャンブルが原因で生活費を全く負担しない、家庭を全く顧みないような事情があれば、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるといえ、離婚できる場合があります

例えば、ギャンブル依存の傾向が強く、再三ギャンブルをやめると約束していたにもかかわらずこれを破ったり、ギャンブルにより、子供の学資保険を使いこんだりしていた場合には、離婚が認められるケースがあります。

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